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東京地方裁判所 昭和57年(行ウ)20号 判決 1983年1月31日

原告 森輝雄

被告 三鷹公共職業安定所長

代理人 一宮和夫 玉田真一 ほか三名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一  当事者の求める裁判

(一)  請求の趣旨

1  被告が原告に対してなした昭和五五年七月一五日付受給期間延長申請不承認処分を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

(二)  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

二  当事者の主張

(一)  請求の原因

1  原告は被告に対し、昭和五五年六月二八日、雇用保険受給期間延長申請をしたが、これに対し、被告は、右申請は原告が受刑のために求職活動を行うことができないことに基づくもので、受給期間を延長すべき「やむを得ないと認めるもの」(雇用保険法施行規則三〇条二号)には当たらないとして、同年七月一五日付をもつて受給期間延長申請不承認処分(以下「本件処分」という。)をなした。

2  しかし、本件処分は、憲法一四条、二五条、二七条、雇用保険法二〇条一項、同法施行規則三〇条二号に違反する違法な処分である。即ち、

(1) 雇用保険制度は、国民に対し生存権(憲法二五条)及び労働権(同二七条)を実質的に保障するために設けられた制度で、「労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、……労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」(雇用保険法一条)ものである。そして、雇用保険法二〇条は、失業給付の支給期間を一年間とし、当該一年の期間内に妊娠、出産、育児その他労働省令で定める理由により引き続き三〇日以上職業に就くことができないものについては、四年を限度として支給期間を延長することとしており、同法施行規則三〇条は、法二〇条の「労働省令で定める理由」として、「疾病又は負傷」(一号)のほか、「管轄職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの」(二号)を掲げている。

(2) いかなる場合に管轄職業安定所長が右にいう「やむを得ない」ものと認めるべきかということは、憲法及び雇用保険法の趣旨、目的から判断されなければならず、憲法一四条、二五条、二七条の趣旨に則り、雇用保険法二〇条一項、同法施行規則三〇条を合理的に解釈するならば、求職の意思及び能力を有しながら、やむを得ず就職ができない場合には、広く受給期間の延長を認めるべきであり、右の「やむを得ない」ものを、雇用保険法二〇条の掲げる妊娠、出産、育児及びこれに準じる事由に限定する合理性はないというべきである。そして、特定の人の人種や性別は勿論、特定の地位にあることを理由として受給期間の延長を拒むことは許されないものである。

(3) 国際人権規約A規約九条は、「この規約の締結国は、社会保険その他の社会保障についてすべての者の権利を認める」と規定し、B規約二六条は、「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する」と規定する。そして、国連「被拘禁者処遇最低基準規則」は、「……まさしくこの事実(拘禁)こそが彼らに苦痛を与える。それゆえに、刑務制度は、正当な理由に基づく分離拘禁又は規律の維持に伴う場合を除いては、このような状態(拘禁)に固有の苦痛をそれ以上に増大させてはならない」(第五七)、「拘禁刑又はこれに類似する自由はく奪処分の目的及び理由は、究極的には犯罪に対して社会を保護することにある。この目的は、犯罪者が社会に復帰した後、単に遵法的かつ自立的な生活を進んで送ろうとするばかりでなく、更にその能力を有するようにするために拘禁期間をできる限り利用することによつてはじめて達成される」(第五八)、「受刑者の処遇は、社会からの排除ではなく、社会との継続関係を強調するものでなければならない。法律及び判決に反しない限り、できるだけ広く受刑者の私法上の利益に関する権利、社会保障上の権利及びその他の社会的利益を保全するために、必要な措置がとられなければならない」(第六一)、「受刑者の刑執行の当初から、釈放後の将来について考慮を払わなければならない。受刑者には、その家族の最上の利益及び自己の社会復帰を促進するような施設外の個人又は機関との関係を維持し、又は設定するように勧め、且つ援助しなければならない」(第八〇)などと規定し、受刑者の社会復帰については、格別の施策を要求している。

(4) 以上の点をも合わせ考えるならば、刑事拘禁によつて求職活動ができないうちに受給期間が経過してしまう者について、これらの者が将来求職活動ができるよう受給期間の延長をすることは極めて合理的な要請であり、受刑者につきこれを排斥する合理的理由はどこにもないというべきである(これらの者も、失業までは所定の保険料を負担してきたのである。)。むしろ、これらの者にこそ身柄釈放後の求職活動を保障するために必要な措置がとられなければならず、受給期間の延長はこれらの者の社会復帰を促進するために不可欠のものなのである。

(5) しかるに、被告のなした本件処分は、原告が受刑者であることのみを理由として、原告の社会保障上の権利を否定し、身柄釈放後の「求職活動を容易にする等」の措置を拒絶するものであつて、行刑の近代化、自由刑の純化の理念、要請に反し、受刑者である原告を著しく不合理かつ差別的に取扱うものである。

(6) よつて、原告は、被告のなした本件処分の取消を求める。

(二)  請求の原因に対する被告の認否及び主張

1  請求の原因1の事実は認めるが、同2は争う。被告のなした本件処分には、何ら違法な点はない。

2(1)  雇用保険法は、労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等、その就職を促進することを主たる目的とするものである(同法一条)。そして、同法二〇条一項は、「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年(当該一年の期間内に妊娠、出産、育児その他労働省令で定める理由により引き続き三〇日以上職業に就くことができない者が、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)の期間内の失業している日について、第二二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。」と規定し、同法施行規則三〇条は、右の「労働省令で定める理由」として、「一疾病又は負傷、二前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの」と規定している。

(2) 雇用保険法は、失業保険法の後を受けて昭和五〇年四月一日から施行されたものであるが、失業保険法は、失業保険金の受給期間を離職の日の翌日から起算して一年間に限つていた。これは、失業保険金の給付が本来短期的な失業の保護を目的とするからである。

しかし、右失業保険法のもとにおいては、一年の受給期間が経過すると、たとえ所定給付日数分の給付を受け終つていない場合でも残日数分の保険給付を受けることができず、そのため、妊娠、出産、育児等やむを得ない理由のため職業に就くことができない場合においても、就職の意思を有しながら、求職活動ができないうちに受給期間が終了してしまう場合があり、種々問題を生じた。そこで、雇用保険法は、右のように真にやむを得ない事由がある場合には、それらの者が将来求職活動を行うことができるよう、やむを得ない事由が継続する期間について、最長四年まで受給期間を延長することができるようにしたものである。

(3) 雇用保険法における失業給付は、一定の受給資格を有する労働者に保険事故(失業)が生じた場合に、一定限度の給付を行うこととするものであり、受給期間についても、短期的な失業の保護を目的とすることとして、原則として受給資格に係る離職の日の翌日から一年としている。そして、受給期間の延長制度は、右の一年という受給期間の原則に対する特例であるから、受給期間の延長が認められる理由は、合理的な一定のものに限られるべきである。

(4) 雇用保険法二〇条一項は、「労働省令で定める理由」による受給期間の延長を規定するが、労働省令において何の制約もなく自由に定め得るものではなく、同条項が例示した「妊娠、出産、育児」の趣旨を十分に把握し、その趣旨に沿うものでなければならない。そして、同法施行規則三〇条二号の「管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの」の解釈に当たつても、右法の例示の趣旨に沿うものでなければならず、管轄公共職業安定所長が右規則にいう「やむを得ない」ものと認めるか否かについては、当然右のような法の趣旨に制約されるものである。

(5) ところで、雇用保険法二〇条一項が例示する「妊娠、出産、育児」は、いずれも労働者が通常の社会生活を営む過程で経験する事象で、これを招来するに至つた原因につき労働者に社会的非難を課し得ないものであり、社会通念上このような事由から求職活動をなし得ない労働者を配慮するのが相当と考えられる場合である。同法施行規則三〇条一号が受給期間延長の理由として定める「疾病又は負傷」も同様であり、労働省職業安定局長が通牒により「管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの」の具体例として掲げた「常時本人の介護を必要とする場合の親族等の疾病、負傷若しくは老衰又は不具者若しくは廃疾者の看護」も同様である。

(6) 被告が原告の受給期間延長申請に対し不承認処分をしたのは、前記のような法の趣旨に照らし、受刑という事象が一般労働者の通常の社会生活の過程で経験するようなものではなく、これを招来したのは本人が犯罪を犯したことから法的、社会的に非難を浴びたためであり、求職活動を行えないことにつき、社会通念上「妊娠、出産、育児」及び「疾病又は負傷」と同様に配慮されなければならないものとは考えられないところから、受給期間を延長すべき「やむを得ない」ものと認めなかつたからである。本件処分には何ら違法な点はなく、原告の主張は失当である。

三  証拠 <略>

理由

一  原告が被告に対し、昭和五五年六月二八日、雇用保険受給期間延長申請をしたこと、これに対し、被告が右申請は原告が受刑のために求職活動を行うことができないことに基づくもので、受給期間を延長すべき「やむを得ないと認めるもの」(雇用保険法施行規則三〇条二号)には当たらないとして、同年七月一五日付をもつて、受給期間延長申請を不承認とする本件処分をなしたことは当事者間に争いがない。

二  そこで、本件処分が違法なものであるか否かにつき判断する。

1  雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号、以下単に「法という。)は、廃止された失業保険法(昭和二二年法律第一四六号、以下「旧法」という。)の後を受けて昭和五〇年四月一日から施行されたものであつて、「雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」(法一条)ものである。その予定する失業給付には、求職者給付と就職促進給付があり、求職者給付には、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の各求職者給付があり、一般被保険者の求職者給付には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当があるが(法一〇条、一三条―五六条)、基本手当は、「被保険者が失業した場合、即ち被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合において、離職の日以前一年間(一定の場合には最長四年間まで加算される)に、被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、一定の基本手当日額に一定の給付日数を乗じた額が支給されるもの」である(法一三条、四条)。そして、法二〇条一項は、「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年(当該一年の期間内に妊娠、出産、育児その他労働省令で定める理由により引き続き三〇日以上職業に就くことができない者が、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)の期間内の失業している日について、第二二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。」と規定し、同法施行規則(昭和五〇年労働省令第三号、以下単に「規則」という。)三〇条は、法二〇条一項の「その他労働省令で定める理由」として、「一疾病又は負傷、二前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの」と規定している。ところで、法二〇条一項に相当する旧法の規定は旧法一八条一項で、同条項は「失業保険金の支給を受ける期間は、受給資格者が第一五条第一項の規定に該当するに至つた後における最初の離職の日の翌日から起算して、一年間とする。」と規定するにすぎなかつたものであるから、法二〇条一項の定める受給期間延長の制度は、旧法の受給期間一律一年制を改め、一定の事由がある場合には最長四年間まで受給期間を延長することができることとしたものである。

2  旧法が右に述べたとおり失業保険金の受給期間を離職の日の翌日から起算して一年間に限つていたのは、失業保険金の給付が本来短期的な失業の保護を目的とするからであるが、旧法一八条一項と法二〇条一項の文言を比較検討すると、法二〇条一項は、基本手当の受給期間は離職の日の翌日から起算して一年としたうえで、括弧書きで受給期間の延長について規定し、一定の事由のある者について最長四年まで受給期間を「加算する」とし、右一定の事由として「妊娠、出産、育児」を例示していることが特徴である。これらの点に徴すれば、右法改正の趣旨は、旧法のもとにおいては、一年の受給期間が経過すると、所定給付日数分の給付を受け終つていない場合でも残日数分の保険給付を受けることができず、そのため、妊娠、出産、育児等やむを得ない理由のため職業に就くことができない場合においても、就職の意思を有しながら、求職活動ができないうちに受給期間が終了してしまう場合があるので、右のように真にやむを得ない事由がある場合には、それらの者が将来求職活動を行うことができるよう、やむを得ない事由が継続する期間について、最長四年まで受給期間を延長することができるようにしたものというべきである。したがつて、現行法における受給期間についての原則は離職の日の翌日から起算して一年であり、受給期間の延長制度は右原則に対する特例であつて、受給期間の延長が認められる理由は、合理性の認められる一定のものに限定されるべきものである。

3  ところで、法二〇条一項が「その労働省令で定める理由」による受給期間の延長を規定し、規則三〇条が「その他労働省令で定める理由」として、「前号に掲げるもの(疾病又は負傷)のほか、管轄公共職業安定所の長がやむなを得ないと認めるもの」と規定することは前記のとおりである。そして、管轄公共職業安定所長がどのような事由がある場合に受給期間を延長すべきやむを得ないものと認めるべきかを解釈するに当たつては、前述した法の趣旨、目的、殊に法二〇条一項が受給期間を延長すべき事由として「妊娠、出産、育児」を例示したことの趣旨、目的を正確に把握し、これに沿うものでなければならないというべきである。このような見地から法二〇条一項が「妊娠、出産、育児」を受給期間延長事由として規定した趣旨、目的を考察すると、「妊娠、出産、育児」は、いずれも労働者が通常の社会生活を営む過程で一般的に経験する事象で、生命、自由及び幸福追求の権利として国政上最大限に尊重されなければならないものであり、労働の意思及び能力を有する限り、その事由がない労働者と区別することなく、同等の配慮をすることが相当と考えられるものである。これに反し、受刑により就職できないということは、労働者が通常の社会生活を営む過程で一般的に経験するようなものではなく、本人が犯罪を犯したことから国家による法的非難を受け、その結果、刑罰の執行を受けているために就職できないものであり、これを受刑中でない労働者と同等に取り扱うことが相当であるとは必ずしもいうことができないものである。そうすると、受刑中の者については受給期間を延長すべきではないとして、原告の受給期間延長申請を承認しなかつた被告の本件処分には、十分合理性があるというべきであり、原告が主張するような違法な点は見当らない。

4  原告は、いかなる場合に管轄職業安定所長が受給期間を延長すべき「やむを得ない」ものと認めるべきかということは、憲法及び法の趣旨、目的から判断されなければならず、憲法一四条、二五条、二七条の趣旨に則り、法二〇条一項、規則三〇条を合理的に解釈すれば、就職の意思及び能力を有しながら、やむを得ず就職できない場合には、広く受給期間の延長を認めるべきであり、これを法二〇条が例示する妊娠、出産、育児及びこれに準ずる事由の場合に限定する合理性はなく、受刑中であることを理由に受給期間の延長を認めないことは、行刑の近代化、自由刑の純化の理念、要請に反し、人が特定の地位にあることを理由に著しく不合理かつ差別的に取扱うものであつて、前記憲法、法、規則の各条項に違反する旨主張する。たしかに、いかなる場合に管轄職業安定所長が受給期間を延長すべき「やむを得ない」ものと認めるべきかということが、憲法及び法の趣旨、目的から判断されなければならず、憲法一四条、二五条、二七条等の趣旨に則り、法二〇条一項、規則三〇条を合理的に解釈して決せられねばならないこと、受刑者の処遇につき、行刑の近代化、自由刑の純化がはかられねばならないことは、原告が主張するとおりである。しかし、そのことから直ちに、就職できない状態に至つた原因の如何を一切問うことなく、就職の意思及び能力さえあれば、就職できない場合にはおよそ受給期間の延長が認められるべきであるとか、受刑中であることを理由に受給期間の延長を認めないことが、行刑の近代化、自由刑の純化の理念、要請に反し、人が特定の地位にあることを理由に著しく不合理かつ差別的に取扱うものであつて、前記憲法、法、規則の各条項に違反するとかいうことはできないものである。受刑は、前述のように、労働者が通常の社会生活を営む過程で一般的に経験するようなものではなく、本人が犯罪を犯したことから国家による法的非難を受け、その結果として刑罰の執行を受けているものであり、受刑中であるために就職できないということは、就職することが不可能であるという点においては妊娠、出産、育児の場合と全く同じであるが、刑法上非難さるべき行為を犯したことが原因で就職不可能の状態に立ち至つているという点において、そのような事情になく、むしろ生命、自由及び幸福追求の権利として国政上最大限に尊重されなければならない妊娠、出産、育児のために就職不可能になつた場合とは大きな相違があるものである。このような相違の故に、妊娠、出産、育児の場合には、一年の受給期間に対する例外を認めて受給期間を延長し、受刑による場合には、かかる例外を認めず、原則に則つて保険給付の支給又は不支給を決することにしたからといつて、それが不合理であるとか、行刑の近代化、自由刑の純化の理念、要請に反するとか、人が特定の地位にあることを理由に著しく不合理かつ差別的に取扱うものであるとかいうことはできず、それが憲法一四条、二五条、二七条、法二〇条一項、規則三〇条に違反するものではないというべきである。

三  以上の次第であるから、原告の本訴請求は理由がないものとしてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 山下満)

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